障害者自立支援法訴訟が終結(産経新聞)

 福祉サービス利用料の原則1割を自己負担させる平成18年施行の障害者自立支援法が違憲だとして、身体・知的障害者が国や自治体を訴えた訴訟は21日、東京地裁(八木一洋裁判長)で和解が成立した。全国14地裁で計71人が起こした一連の訴訟が終結した。

 東京地裁であった口頭弁論では、原告側が「この訴訟の成果がほかの制度の改善につながり、障害のある人もない人も誰もが安心して暮らせる社会保障の実現につながることを願う」などと意見陳述。八木裁判長が「国が今後の障害者福祉施策について、障害者が社会の一員として安心して暮らすことのできるよう最善を尽くすことを約束した」などとする和解条項を読み上げた。

 同法は、障害者福祉サービスの利用料の原則1割を自己負担とする「応益負担」としたため、障害者らが全国で訴訟を起こした。今年1月、低所得者層の自己負担がない新しい制度を25年8月までに制定することなどで国と合意、順次和解が成立していた。

 午後からは、原告と国の合意事項の履行状況を検証するための第1回定期協議が開かれる。

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